災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害の発生の防ぎょ又は拡大防止に関して迅速かつ実効ある措置を期するため、応急組織を全市単位又は区単位に編成して市域における災害に対する警戒及び応急対策を実施します。
◆災害警戒本部って何?◆
広島市災害警戒本部は、消防局長を本部長とし、市長事務部局のほか、行政委員会事務局等の通常の行政組織を基本として編成するものであり、大規模に及ぶおそれのある災害の発生を警戒するとともに、速やかに災害対策本部に移行し得るよう準備を行うために設置するものです。
消防局長は、市災害警戒本部の設置と同時に、必要と認める区に区災害警戒本部を設置します。
◆災害警戒本部体制の設置基準◆
市域において、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、次の基準に基づき設置します。
ペンシルベニア州のソーンバーグ知事は何歳であった
○設置基準
ア 気象台から大雨又は洪水に関して注意報が発表され、かつ、市域に大雨注意報の発表基準に相当する降雨があると予測されるとき。
イ 気象台から高潮に関して注意報が発表され、かつ、今後も潮位の上昇が見込まれるとき。
ウ 国土交通省と気象台が共同で太田川洪水注意報を発表したとき。
エ 国土交通省から洪水に関する情報に基づき、県から体制をとる必要がある旨の通報があったとき。
オ 市内に震度4の地震が発生したとき。
カ 気象庁又は大阪管区気象台が広島県に「津波注意」の津波注意報を発表したとき。
キ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。
○設置基準の摘要
1 下線部は、自動発令とする。
2 震度は、気象庁の発表震度又は広島市地震情報ネットワークシステムの表示震度の最大値とする。
3 広島県に「津波注意」の津波注意報の発表のみの場合は、東区、安佐南区及び安佐北区を除く。
ポートニコルソンは何と呼ばれる
◆災害対策本部って何?◆
広島市災害対策本部は、市長を本部長とし、市長事務部局のほか、行政委員会事務局等の通常の行政組織を基本として編成するものであり、大規模に及ぶおそれのある災害に対処するために設置するものです。
市長は、災害の規模及び被害の程度により総合的な応急対策を必要と認める区に区災害対策本部を設置します。
◆災害対策本部の体制と設置基準◆
災害対策本部は、災害の発生又は発生のおそれがある場合に予想される災害の規模、被害の程度に応じて、第一次から第四次までの4段階の体制に区分して設置します。
○設置基準
リトルフォールズ、ニューヨーク州のエリアコード
《第一次体制》
ア 市域に大雨注意報の発表基準に相当する降雨があり、被害の発生が予測されるとき。
イ 気象台から大雨又は洪水に関して警報が発表され、かつ、市域に大雨警報の発表基準に相当する降雨があると予測されるとき。
ウ 気象台から高潮に関して警報が発表されたとき。
エ 国土交通省と気象台が共同で太田川洪水警報を発表したとき。
オ 大規模な火災・爆発等が発生し、消防機関の活動のみでは十分な応急対策ができないと市長が認めたとき。
カ 市域において大規模な事故災害が発生したとき。
キ 災害救助法による救助活動又はこれに順ずる救助活動を必要とする災害が発生したとき。
ク 前記のほか、市長が必要と認めたとき。
《第二次体制》
ア 災害の規模、被害の程度により、第一次体制では十分な対応ができないと市長が認めたとき。
イ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。
《第三次体制》
ア 市内に震度5弱の地震が発生したとき。
イ 気象庁又は大阪管区気象台が広島県に「津波」の津波警報を発表したとき。
ウ 災害の規模、被害の程度により、第二体制では十分な対応ができないと市長が認めたとき。
エ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。
《第四次体制》
ア 市内に震度5強以上の地震が発生したとき。
イ 気象庁又は大阪管区気象台が広島県に「大津波」の津波警報を発表したとき。
ウ 災害の規模、被害の程度が相当大規模に及ぶおそれがあり、本市の総力をあげて対応すべきであると市長が認めたとき。
エ 前記のほか、市長が必要と認めたとき。
○設置基準の摘要
1 下線部は自動発令とする。
2 震度は、気象庁の発表震度又は広島市地震情報ネットワークシステムの表示震度の最大値とする。
3 広島県に「津波」の津波警報の発表のみの場合は、東区、安佐南区及び安佐北区を除く。
4 広島県に「大津波」の津波警報の発表のみの場合は、東区、安佐南区及び安佐北区は特命により体制をとる。
5 第四次体制発令時には、原則として平常業務は停止する。
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