A.手続をする主体,要件のほか,認定死亡の場合には死亡を推定するにすぎないのに対し,失踪宣告の場合には死亡したものとみなすという相違がある。
失踪宣告・・・
【民法 第31条】
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に,同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に,死亡したものとみなす。
失踪宣告とは,ある一定の要件を満たした場合に失踪宣告を受けた人が死亡したものとみなす,という制度です。 失踪宣告は,家庭裁判所の審判によってなされます。
認定死亡・・・
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【戸籍法 第89条】
水難,火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には,その取調をした官庁又は公署は,死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し,外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは,死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
【戸籍法 第91条】
前2条に規定する報告書には,第86条第2項に掲げる事項を記載しなければならない。
認定死亡とは,要するに,死亡した可能性が極めて高いという推測に基づいて,ある人が死亡したことを推定するという制度です。 認定死亡の場合には,官公庁の報告に基づいて戸籍簿に死亡の時期が記載されることになります。
戸籍簿への人の死亡の記載は,原則として,医師作成の死亡診断書や検案書に基づいてなされます。
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もっとも,水難や火災などによって死亡した可能性が極めて高いものの,遺体が発見されず,診断書等を作成できないという場合があり得ます。 この場合には,「認定死亡」という制度が用いられ,死亡届ではなく調査にあたった官公庁によって死亡の報告がなされます。
失踪宣告と認定死亡の違い・・・
失踪宣告も認定死亡も,本当に人が死亡したのかどうかは分からないが,死亡した蓋然性が高いという理由から,一定の要件を満たす場合に,その人が死亡したものとして取り扱うという点では共通しています。
前記の各条文のとおり,当然両者の要件は違いますし,それぞれを決定する機関も家庭裁判所 と行政機関と違いがあります。
しかし,もっとも根本的な違いは,失踪宣告は死亡したものと「みなす」というものであるのに対し,認定死亡は死亡したことを「推定する」ということです。
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どう違うのかというと,認定死亡は「推定」ですので(こういう規定のことを「推定規定」といいます。),反対の証拠を提出すれば覆すことができます。 生きているという証拠を出せば,認定死亡は効力を持たなくなるのです。
ところが,失踪宣告は「みなす」ものですので(こういう規定のことを「みなし規定」といいます。),反対の証拠を提出しても覆すことができません。
したがって,失踪宣告による死亡という効力を覆すためには,別途,失踪宣告の取消しの手続きをとらなければなりません。
例えば,Aさんが生死不明になり,認定死亡又は失踪宣告に基づいてAさんの財産がBさんに相続されていたところ,Aさんが� �存していたとします。
この場合,認定死亡であれば,BさんがAさんに対して認定死亡があるから,財産は自分のものになったと主張しても,Aさんが生きていることを証明すれば,BさんはAさんに即座に財産を返さなければいけません。
ところが,失踪宣告の場合には,BさんはとりあえずAさんに財産を返す必要はありません。 Aさんが財産を取り戻すためには,失踪宣告を取り消す審判を受けなければいけないからです。
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